国内手配旅行条件書
必ずお申し込み前にご確認ください
旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面・旅行業法第12条の5による契約書面
1. 手配旅行契約
「手配旅行契約」とは、当社がお客様の依頼により旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
2. 旅行の種類
旅行は、日本国内のみを旅行する「国内旅行」があります。
3. 旅行のお申し込み
当社はお客さまのご希望による航空券・宿泊券等の手配旅行契約の予約の申込みを所定の申込書及び電話・電子メール・ファクシミリ等の通信手段により受け付けします。なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は、口頭による申込みを受け付けることがあります。
団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申込みの場合当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。
当社所定の申込書に必要事項を記入の上、申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みください。なお、申込金は旅行代金・取消料の一部といたします。
4. 旅行契約の成立時期
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。 なお、当社は、申込金をお支払いいただくことなくして旅行契約の締結を承諾する場合があります。 但し、申込金のお支払いいただくことなくして 「手配旅行契約」 の締結をお引き受けする場合、契約は、契約責任者にその旨を記載した 「ご旅行引受書」等の書面をお渡しした時に成立します。
5. 取扱い料金
取扱い料金は旅行費用とともに旅行条件書(または企画見積書)において明示します。
手配料金 | 運送機関・宿泊機関 | 旅行費用総額の20%以内 |
変更手続料金 | 運送機関・宿泊機関 | 1件1080円 |
取消手続料金 | 運送機関・宿泊機関 | 1件1080円 |
6. 宿泊代金の変更
旅行開始前、利用する宿泊施設に適用される料金に変動が生じた場合、宿泊代金を変更することがあります。
7. 契約内容の変更
お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じるよう努力いたします。この場合、当社は宿泊代金を変更することがあります。また、変更によって生じる宿泊代金の増加・減少はお客様に帰属するものとします。
8. 添乗サービス
(1)当社は、 お客様のご依頼により原則として下記の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供いたします。なお、添乗サービスとは別に、添乗員が同行するために必要な交通費、 宿泊費等の実費を別途申し受けます。
・添乗サービス料金(添乗員1名1日あたり):32,400円
(2)添乗員の業務は、原則として8時から20時とさせていただきます。
9. 契約の解除と取消料・取消手続料
【宿泊手配について】
(1)お客様のご都合によりお申し込みを変更・取消された場合は、各宿泊施設所定の取消料金をお支払いいただきます。
(2)その他「運動施設」「食事施設」等の諸施設についても各機関・施設が定める取消代がかかる場合があります。
(3)お客様のご都合によりご宿泊の取消しを行う場合は、上記取消料の他に別途当社への「取消手続料金」を申し受けます。
10.手配責任
手配旅行契約を締結した場合、当社が「善良な管理者の注意」をもって契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、当社の債務の履行は終了したものとします。
11.当社の責任
(1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えた場合で、お客様から 損害発生の翌日から起算し2年以内に当社に 通知があったときはその損害を賠償する責に任じます。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関知し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当社は当該宿泊施設の故意または過失によりお客様が損害を被ったとき、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
12.お客様の責任
(1)お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載されたサービスを円滑に受領するため、万が一異なるサービスが提供されたと認識したときには、 旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または当該サービス提供者に申し出なければなりません。
13.国内旅行保険の加入について
ご旅行中、怪我をした場合多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するためにお客様には旅行傷害保険を加入されることをお勧めいたします。国内旅行保険については担当者にお問い合わせください。
14.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(標準旅行業約款)に定めるところによります。
(旅行業者)
和歌山県西牟婁郡上富田町生馬316-55
一般社団法人南紀ウエルネスツーリズム協議会
和歌山県知事登録旅行業地域-307号 国内旅行業務取扱管理者 嶝和晃
国内旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。
この旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なくご質問ください